浅野弁護士の事件簿

事件No・003「破産しようとしたら、借金が無かっ た!」
(記・2001年1月)

サラ金、クレジット会社に借金が400万円程ある依頼者の方。
どうしても返済できなくなり、ある弁護士に相談したら、
「破産」を勧められたとのことです。
その途中で、その弁護士が病気になり、当職に相談がありました。

聞いてみると、サラ金、カード会社より借入れが始ったのは、
昭和60年(1985年)頃からでした(何れも10年前後の長期取引)。
利息制限法で借金を再計算したところ、銀行を除き、
全部のサラ金に対して、借金がないどころか、「過払い」になっていました。

これでは借金がないので、破産が出来ません。
逆に、サラ金業者に「金を返せ」と言う訴訟を起こすことにしました。

サラ金業者は、利息制限法の上限金利(100万円以下の場合は年利18%)
を超えた金利で貸付を行っています。

この18%を超えた金利分を元金に充当していくと、
借金が無いどころでなく、払い過ぎになっている場合があります。

ただ業者が、所定の書類を返済の時に渡している場合は、
過払い分の請求が出来ません。
詳しくはご相談ください。

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