浅野弁護士の所感
所感No・003「破産者への貸付」
(記・2002年9月)
最近、10日で3割、1週間で3割、の利息を取る「違法金融業者」が跋扈しています。
借金の総額は50万、100万と多くはないのですが、出資法違反は承知の上
ですから、違法業者は無茶苦茶の取り立てを行います。
借りた方は返す資金も尽き果て、他に借りるところも無く、
取立に怯えて精も根も尽き果てて相談に来ます。
聞いてみると、一度、自己破産をした方が多いのに気が付きました。
おそらく、破産した方の名簿が、これら違法業者に流れていると確信しました。
電話で、または、葉書で、低金利で貸しますと言われて、業者を訪ねて見ると、
5万円貸しますと言われて、10日分の利息3割が引かれて手元には3万5千円、
これを大体8日後に5万円返す約束をさせられます。
中には利息だと言って、毎週1万5千円を10回支払った方がいます。
つまり、3万5千円を借りて、80日ほどで利息を11万5千円支払った計算になります。
これは「出資法」と言う法律に違反していて、3年以下の懲役を科せられます。
業者も既に犯罪であることを承知しているのですから、貸金業規制法で定められて
いる「取立行為の規制」などは意に介しません。
夜の9時以降の訪問、電話連絡などは禁止されていますが、罰金50万円などは
全く気にしていないようです。
弁護士として問題なのは、相談に来られて、受任して債務整理に取り組んでも、
途中で依頼人が行方不明になることが多い事です。
債務整理の途中で子供を残して蒸発などと言うケースもあり、民生委員などと
蒸発した依頼者を捜す事になってしまうケースもありました。
ここまでくると、業者の「貸し手責任」の追求が必要ではと思います。
業者としては「頼まれたから貸した」と言いますが、「地獄に引き込んだ責任はある」
と思います。
そのようなわけで、破産者名簿の業者間での流通はなんとかしなければと
考えています。
弁護士会では 下記の法律相談センターで相談に乗っています。
四谷法律相談センター 電話 03−5214−5152
神田法律相談センター 電話 03−5289−8850
これは東京の場合ですが、どこの地域でも、同様の法律相談センターがある筈です。
お住まいの地域の弁護士会へお問い合わせ下さい。