浅野弁護士の所感
所感No・002「経営難の中小零細企業」
(記・2002年4月)
最近、企業からの相談が増えています。
☆ 増大する営業赤字
この10年で売上が半分になった。加えて、利益率も半分になった。
結局、粗利は4分の1になった。
合理化しても、経費は余り減らず、毎月赤字の企業が多い。
☆ 借金経営
幸いなのか、不幸なのか、業歴が20年以上なので、取引銀行も融資してくれ、
また、公的資金なども借入れて、借金で生き延びてきた由。
「いつかは良くなるだろうと今まで頑張ってきた。しかし、気が付いてみたら、
毎月の借金の元利金の支払いのほうが、粗利よりも大きくなっていた」
−−このような企業も結構あります。
☆ 手形の不渡りをおそれるな
驚くのは、この状態になっても、「手形の不渡りを出したくない」と言う経営者の方が
多いことです。
先ずは「諦めが肝心」だと思います。
見切り千両で、決断は早ければ早いほど良いと思います。
結局、負債が雪だるま式に増え、資金を使い切って、従業員給与はおろか、
経営者の生活費も無くなった状態で、弁護士に相談に来ても手遅れです。
☆ 迷惑は必ず掛けるので、その極小化を考える
「今まで世話になった方達に迷惑を掛けたくない」との思いは理解できますが、
結局、大きく迷惑を掛け、大損害を与えることになります。
☆ 先ず税理士に相談
とにもかくにも、先ず、税理士に虚心坦懐に相談してみることを薦めます。
その際に、どう決算を粉飾して新たな借入をしようとなど最初から考えず、
先ず、毎月の元利金の返済が7割減ったら、経費を払って営業が継続できるだけの
売上があるかどうかを検討します。
希望的観測でなく、予想売上、予想経費をシビアに出してみます。
☆ 民事再生法の申立
その結果、大丈夫そうだと判断したら、弁護士に、
民事再生法の申立を相談してみる事を薦めます。
☆ 破産をするのにもお金が必要
金が無くて破産するのに、弁護士費用、裁判所への予納金が必要となり、
破産申立が出来ない場合がよくあります。
特に法人の破産は、多額の予納金が必要です。
ほとんどの場合、会社の借金は、代表取締役が個人で連帯保証していますので、
個人の破産、免責を先に進める必要があります。